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公然と。

 




刑法174:公然とわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

 と定めている。
 この解釈は

 “本罪の実行行為は、公然とわいせつな行為をすることである。公然とは不特定または多数人が認識しうべき状態のこととされる。不特定であれば少数でもよく、多数であれば特定の人の集団でもかまわない。そしてそれらの者がわいせつ行為を実際に認識する必要はなく、認識する可能性があれば足りる。問題はその可能性の程度であり、人が通行する可能性もほとんどない浜辺や早朝の道路・公園等で全裸になる行為は本罪に該当しないと解するべきであろう。”
       『刑法各論講義 3版』前田雅英著(東大出版会)

 というのがオーソドックスなもの。

 
今回の問題は、彼のわいせつな行為(全裸)に公然性があったか否かということだろう。

 場所が六本木という飲食店の多い地域の近くで、当該公園のすぐ横にホテル、近辺に病院と、24時間人が出入りする蓋然性がある施設がある点を考えると公然性はあるとも解釈される。
 一方、当該公園は夜間の立ち入りが制限され、さらに1.4ヘクタールの広さがあり彼が全裸でいた場所によっては人通りの可能性が極めて低いと言え、時間も午前3時と最も人通りが少ないと考えられる時間帯であること、しかも実質的な被害を受けた人間がいない(※)ことを考えれば同条が想定する公然性があるとは言えないとも解釈できる。

ただ後者の場合でも、
 
 軽犯罪法1条14項 公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者

 に該当するので、彼がまったくの無罪になるわけではないが。



   
公然と。_d0060731_2095665.jpg



ということに、当分なるのだろう。
 無駄なことを。
 


ばか騒ぎをしている今日、自衛隊が海外で武力行使を行うことになる法案が衆院通過。




※読売 24日06時03分「草なぎクン、なぜ逮捕したの?」警察に女性ファンの抗議殺到
 “同容疑者が全裸になっていた時は、公園にいた人が目撃していた”
 とのことなので、事実なら公然わいせつ罪の要件を満たす。
 逮捕は適当でしょう。
 
by sleepless_night | 2009-04-23 20:10 | メディア
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