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『殺された側の論理』/愛と正義の不可能性の続き。
(4)正義の先、もう一つの選択肢 ①もう一つの選択肢 (3)③結論で、被害者加害者の両方をプラスにする、加害者がプラスの状況にあることは善いことだと認めたうえで出来ること・すべきことを述べた。 しかし、もう一つの選択肢が正義の先にある。 “大多数の遺族にとって、加害者の「更正」は(するにこしたことはないが)二の次さんの次の問題であって、かつ「真の」更正など期待はしてないのである。もっと言えば「どうでもいいことなのだ」私は100家族以上の犯罪被害者遺族の方々に会ってきたが、これが遺族の心情であると断言することができる。” 藤井誠二さんは繰り返し「更正が大事か?」と問い、問う形を採って否定の意思を伝える。 そもそも加害者がプラス状況にある(権利が保障されている)・なる(更正し・社会に有益な存在となる)ことを期待しない、認めないという前提。 確かに、これはこれで正義となりうる。 つまり、被害者や遺族の<愛>とは関係なく、純粋に社会における正義(比較可能なものとしての均等・平等)として加害者をマイナスにし、被害者をプラスにすることは、相対的平等・分配的正義の観点から認めることが出来る。 (2)④で述べたような被害・加害者を両方プラスにしようとする正義の場合も分配的正義によるが、同時に形式的平等による矯正的正義(法の下の平等、人間としての侵されない権利)の観点があるので、加害者をマイナスに放置することが認められなかった。 中嶋博行(作家・弁護士)さんは、新人権主義と銘打ちこの選択肢を明確に支持し提案する。 “新人権主義は犯罪者の更正改善など求めない” “私は常々不思議に思っていることがある。わが国の行刑目的、いや刑事司法の究極の目的は犯罪者の更正改善にあるとされ、だれもそれをうたがっていない。しかし、犯罪者を更正改善させるのはそんなに大切なことだろうか。” “犯罪者を更正させる費用はすべて税金であり、かつ、いたれりつくせりの更正プログラムを用意しても成功する可能性は低い。(中略)いったい、だれがそこまでかけてレイプ少年の立ち直りをのぞんでいるのか?血税が泡と消えているのだ。少年には己の更正より、まず被害者に償わせるべきである。” そして、その手段として刑務所に工場を誘致し、働かせた利益を当てる。刑期満了時に賠償額を稼げなければ公設取立人に追わせ、金がなければ犯罪賠償刑務所で働かせることを提案している。 ②その先 中嶋博行さんの上記アイディアはちょっと見で悪くないと思われる。 しかし、少し考えればこれはうまくいかない、少なくとも中嶋さんが目指す犯罪の無い社会には絶対にならないことは容易に予測できる。 なぜなら 「刑務所に工場誘致=安い労働力+法の不適用」となれば、捨てることが公に認められる労働力を国内で調達できるようになるのだから、企業がこれを手放すはずが無い。 企業は、犯罪がなくなったら困ることになるのだから、犯罪をなくそうとしなくなる。 これは、刑務所運営参入した民間企業(警備会社)は、治安がよくなったら困る企業なのだから、犯罪がなくなって欲しいはずが無いことと全く同じ。全体的な数が減ったとしても、定期的に国民に恐怖と不安を感じてもらえるような事件がおきてくれなければ困る。これでさらに工場誘致などすれば、何が起こるのか。 さらにそもそも、刑務所に“健康で働き盛りの人間”が溢れかえっているのかという疑問まである。 “よく観察してみると、「治安の最後の砦」であるはずの刑務所は、たしかに処遇困難者で一杯になっている。しかし、それは従来よりも手間がかかるという意味であって、凶悪犯罪者というよりは、明らかに労働市場から締め出された、何らかのハンディキャップを持った者たちで埋め尽くされているのだ。” 法務省の研究官から累犯刑務所(犯罪性の進んだものを収容する刑務所)の矯正官に移動した浜井浩一(竜谷大法科大院教授・臨床心理士、統計学・犯罪心理学)さんが過剰収容の刑務所で見たのは、「福祉の最後の砦」と化した刑務所だった。 単純で説得的な分配的正義のメッセージ(犯罪者にはその負の価値に応じた扱いを考えるだけでよい)、その先に現れる光景を私達は見たいのだろうか。 (4)司法と民主 ①民主的基礎=ペコペコ? 裁判官は世間知らず、と言われる。 試験合格・修習の後にキャリア裁判官として基本的にその世界で生きる。しかも膨大な事件・訴訟を抱え込み、裁判所と官舎(転勤があるので持ち家ではない)を通勤バスで行き来し、休日も自宅で仕事をしなければならないのだから、法廷の外と接する機会は限られたものとなる。 また、それが良いことだとする、エリート意識のようなものを持つ人もある。 議院内閣制により、国民は選挙を通じて立法と行政のメンバーを選ぶことで、自分たちの意見・選択を国政に伝えることができるとされている。それが実際できていると感じているかどうかは別として、選挙(選ぶ)と言う具体的な行為とメディアによって立法と行政について僅かでも具体的な操作感を持つことはできる。 しかし、三権のうち司法だけは、そうではない。 判事・検事の選挙はなく、衆院選時にある国民審査で分けも分からず×をつけてみるしかない(それだって、解職された最高裁判事はいない)。メディアでは弁護士が大活躍しているが、彼・彼女は法廷の外にスタンスを置いている(裁判官・検事が法務省内にいるのと違い、外部者のようなもの言いができる。それが視聴者の味方のような錯覚を与え、共感できない・ように報道される被告(人)の代理人は弁護士失格だとの感覚を与える)。 「税金で食わせてやっている」のに、なんで国会議員のように定期的にペコペコしてみせ、私達の鬱憤を晴らさせないんだ、と感じてもおかしくない(懲戒請求という手が最近「発見」され、弁護士はペコペコさせることができるかもしれない)。 この視点は単なるイチャモンではない。国民主権の立場から言えば、司法の意思と国民の意思がズレることは悪いことで、正されなければならない。だから、選挙で判検を選ぶ国だってある。 ②感情が正義に “被害者にとって法廷は、法的な枠組みの中で扮装を解決すべき場ではなく、彼らの思いが正義の主張として裁判官に聞き届けられるべき場であり、真実を追究し、謝罪を求め、彼らの受けた被害を社会にとって意味のあるものとして位置づけようとする場である” 刑事訴訟法が改正され、殺人・強姦・重過失致死などの刑事裁判で被害者が、検事の横に座り、証人質問・意見陳述、求刑などを行えるようになる。 これは、今までの刑事裁判の性質を根本的に変えるものといえる。 横に被害者を置いて、法の下の平等(と自分のキャリア)を理由に先例との比較をできる検事がいるとして、それが今度は槍玉に挙げられないだろうか。 もし、冤罪事件だったら、検事の横で求刑などに関った被害者は何だったことになるのか。検事なら、それを職務上の間違いにできる。でも、被害者は何だったことになるのだろう。 いや、これはいままで被害者が悲惨に放置されてきたのだから仕方がない。多少の犠牲はつきものだ、と流すのだろうか。 では、冤罪の被害者(犠牲者)は、裁判に参加して自分の自由・生命を奪った被害者にどうすればいいのだろう。 ③善いままに、そこから (3)③で述べた結論の繰り返しだが、善いことは善いと認めるべきではないか。 人権が保障されることは善い。人権の「人」には加害者も含まれる。 そして、善いものを悪くする必要はない。 現状の効果が期待値以下だといっても、それで善いものを悪くする必要もない。 どうせ効果が期待値以下ないのだ・そもそも期待などしないのだから、悪くして放置したっていいじゃないか。と思うかもしれないが、犯罪者を全員一生閉じ込めておこうとでもしなければ、社会にその悪く放置された犯罪者は帰ってくる。 だから、善いものは善いままに、今度は被害者を善く(プラスの状況に)する方法を考えればよい。 そしてそのアイディアは既に提案されている、賠償や公的な援助者・組織の整備があり、実現すべきだと思う。 <愛>の正義は不可能だということ。 社会が不可能を追い求め続ければ、とどまることを知らず、深淵に導かれる。 もしかしたら、社会全体が一緒に深淵に落ち込むことは望ましいと考える人もいるかもしれない。 しかし、私は違う。犯罪者に期待といえるような立派なものなど持ち合わせていないが、それと法・制度を切り替えてマイナスの状況を加速させるようなことは、社会を安全にするもの・生活したい社会ではないと考えている。深淵に落ち込む必要はない。深淵に落ち込んだ社会で、人々が安心や信頼を持って生き・育てらるとは考えられない。 (3)②で述べたように、被害者支援と死刑廃止は切り離して考えられるし、そうすべきだ。 それと同様に、加害者の人権が保障(プラスの状況)されたまま、被害者の人権を保障することだって考えられる。両者はもちろん無関連ではありえないが、完全連動するものでもない。一方のプラスをそのままに、もう一方もプラスにすることは考えられるし、それが望ましいことだと考える。 “「法律がこれじゃどうにもならない」と嘆く本村氏を、その刑事は一喝した。 「そんな泣き言をいうな。法律が悪いと思うなら、なおせばいい。それが、きみのやるべきことだ」 本村氏は当時の心境をこう語る。 「ふつう法律を変えるなんて想像もつかないのに、いともあっさりいわれて驚きました。でも、その一言がきっかけで、法律を変えるという、今の被害者活動に結びついたんです。」” 少なくとも、もう一つの選択肢を選ぶしかないとするのは、早過ぎる。 法律に納得しないなら変える、その権利は国民にあるという小中高と繰り返し教えられたはずのこの理屈が、当たり前に出てこない現状(これは本村さんのことを特別に指しているのではない。実際、この当たり前の仕組みや三権分立の意義を理解し、どこをどう動かせばいいのか・動かしてはならないのかを分かっている人は多くないと思う。結局、学校で習ったのは穴埋め問題に答えられるための知識で、現実を運営するためのものとして認識させるものではないのかもしれない)で、もう一つの選択肢しかないと考えるのは間違いだし、早過ぎる。 引用・参照) (1)①『愛の言語学』立川健二著(夏目書房)より引用 ②『21世紀家族へ』落合恵美子著(ゆうひかく選書)を主に参照 ③『ニコマコス倫理学』アリストテレス著 高田三郎訳を引用・参照 文中ではアリストテレスの考え・用語を利用したが、これはアリストテレスの正議論と一致しているということではない。 ⑤『殺された側の論理』藤井誠二著(講談社)より引用。(2)①③④、(3)①も同様。 (3)①『罪と罰、だが償いはどこに?』中嶋博行著(新潮社)より引用。(4)③も同様。 ②『犯罪不安社会』浜井浩一・芹沢一也著(光文社新書)より引用。 (4)②は同書に紹介された和田和孝さんの意見。 (2)④で「藤井さんは死刑を煽っている」と述べた理由) これは間違いや誤解に註も訂正も入れていないことが大きい。 取材ノート①被害者遺族の方の対談、p92“犯罪白書によると、住宅地の夜の一人歩き~”の部分で、実際の治安と体感治安の区別をつけない意見や、p97で覚せい剤利用時の犯罪での心神耗弱の議論でも刑法学的に誤解を生む(犯罪の度胸付けで覚せい剤を打てば刑が軽くなるわけではない)記述がある、p101で刑法制定“当時の平均寿命は40代”とあるが、これは乳児死亡率の高さを考慮していないので不適切、p102で“国家が命を奪うのがおかしいと主張するならば、警官が銃を持つのも禁止しなくては”とあるが死刑と警官の拳銃使用場面の意味が違いすぎて無意味、p103で“すべての犯罪者を同一視して、同じ更正プログラムに”とうのも日本の刑務所では分類処遇制度を採っているので間違い。 いくら対談だからといって、誤解や間違いをそのまま刊行してよいというのは、プロのライターとして誠実ではない。メディア(第三者性)を放棄している。 また、(2)③で述べたような図式、「なぜ善人が悪人に殺されなければならなかったのか?」という問題、何に怒っているのか、が意識されておらず、被害者が放置されていることの怒りと混合されている。被害者や遺族の方が手記の形で怒りを表現することと、第三者であるライターが同じ表現をとることでは意味が違ってきてしまうことを看過している。 同書は読者に対して、「死刑以外はない」というメッセージに障るものを意図的に除けて伝えるもので、死刑を煽っているものと言える。 メモ的な追記) このエントリで述べたこと 加害者をマイナスにすることと、被害者をプラスにすることは別でありうる。 被害者や遺族の求める<愛>の正義は不可能。 は、ご自身も犯罪被害者で、犯罪被害者の会幹事をなさっていた渋谷登美子さんの幹事辞任理由と重なる。 “私は、『復讐権』を認めた社会は、人間の文明を滅ぼすと考えています。被害者の『復讐したい』という情念を社会に伝えたいという思いを否定しがたいものがあります。しかし、国家が被害者に代わって復讐することを刑罰として捉え刑事司法の改革を世論として確立する働きかけをすることは、私にはできません。 死刑を廃止すること、それに真っ向対立して死刑執行を求める動きもあります。 私は、被害者の権利確立は、加害者の刑罰に関らず進めたいと考えています。しかし、「犯罪被害者の会」幹事会では、加害者の刑罰が少しでも重いことが、被害者の権利確立に通じるという情念で働いているように感じられます。そのため、修復的司法とか、和解という意味合いの言葉がどこかででてくると、犯罪被害者の会幹事会では、被害者に対しての裏切り行為のように感じられるようで、加害者を擁護することになるらしく、激しい攻撃にあうことがあります。 遺族は、「家族を殺害した加害者に復讐したい」というつらい思いを語る吐露することも必要なことだと思います。復讐をかたるなとはいえません。「犯罪被害者の会」は、遺族の自助グループではなく、被害者の権利確立の運動タイとしての働きかけをおこなう団体として設立しました。「報復感情を実現したい」という情念からの被害者の権利確立の動きには、賛同できず、それを議論することは、遺族の感情を著しく傷つけることになるので、辞任することしました。” http://www.k2.dion.ne.jp/~saiko/shibuya/TS1229.htm#辞任 全くの思いつきだが、この考え方の違いにあるのは、被害者本人と被害者遺族という違いなのかもしれない。 これは佐藤健生(拓殖大教授)さんが、戦後賠償についておっしゃっていた「赦すことができるのは被害者しかいない」を思い出してのこと。 つまり、実際に直接被害を受けた戦争被害者が「赦す」と言えるように賠償をせず、ほっといて被害者が死んでしまえば、被害者の後の世代は「赦す」ことができなくなってしまう。「赦す」正当な権限を持つ本人がないゆえに、賠償に「これでよい」ということ、人を納得させる「これでよい」と言える人がいなくなる。とのことを仰っていた。 犯罪被害者本人は、「被害を受けた自分」で生きていかなくてはならず、どこかで「これでよい」と思っていかなければならない(赦すというより、切り離して他にやらなければならないことがあると思うこと。「赦す」≠「これでよい」であって、「これでよい」を説得的に言えるのが「赦す」権限のある人だということ)のに対して、遺族の場合「これでよい」と言えない、言える正当な本人がいないために、権利確立と修復的司法や和解といった問題が切り離せず、不可能な<愛>の正義を求めてしまうのではないか、と思う。 もちろん、「これでよい」といってくれる本人が生きていないこと、殺されたことが事実であり問題なのだが、それは解決できないことも事実である。
“ロープ担当の刑務官が、規定の方法でロープを死刑囚の首にかける。同時に他の刑務間が死刑囚の膝をひもで縛る。間髪をいれず保安課長の合図でハンドル担当がハンドルを引く。死刑囚の立っている踏み板が落下して死刑囚が宙吊りになる。この間わずか三秒程度のものなのである。”
“宙吊りの体はキリキリとロープの限界まで回転し、次にはよりを戻すために反対方向へ回転を激しく繰り返す。大小便を失禁するのはこのときである。遠心作用によって四方にふりまかれるのを防ぐために、地下で待っていた刑務官は落下してきた死刑囚をしっかりと抱いて回転を防ぐ。” “医官は死刑囚の立っている踏み板が外れるのと同時にストップウォッチを押す。つぎに仮死状態の死刑囚の胸を開き聴診器をあてる。心音の最後を聞くためである。もうひとりの医官が手首の脈をとる。脈は心音より先に止まる。心臓がすっかり停止するまでには、さらにもうしばらく聴診器をあてたままでいなくてはならない。 しかし、それも、そうな長いことではない。ストップウォッチを押してから、心臓停止までの平均時間は十四分半あまりである。この十四分半あまりが、死刑執行に要した時間ということである。” 『死刑執行人の苦悩』大塚公子著(角川文庫) “より多く殺した人間ほど得が大きい刑罰、それが死刑だ。” 『宣告』加賀乙彦著(新潮文庫) * (1)愛と正義 ①<愛>について “そもそも、<愛する>というのは、ある固有名詞をもった存在が、別のある固有名詞をもった存在と関係を結ぶことである。言い換えれば、<愛する>というのは、固有の「名」と「顔」をもつものとしての、かけがえのない、とりかえのきかないこのわたしが、やはり固有の「名」と「顔」をもつかけがえのないこの他者とかかわるということだ。(中略)それは、システム、あるいは共同体の成立していない地点で、この他者と交通するということである。” 立川健二(言語学・記号論、元東北学院大助教授)さんの固有名詞を用いた愛に関する上記引用を整理すると<愛>の対象には ・不代替性=比較不能性 ・脱共同体性 の二つの要素が見られる、と言える。 一言で言えば、「市場に通用するものではない」ということになる。 ②家族について 私たちの言う家族は、社会学で言うところの近代家族。 近代家族の特徴として挙げられるのは ・公私の領域分離=性別役割分業 ・子ども中心主義 ・家族内の強い情緒関係=外部者の排除 などだが、これも一言にすれば「家内の市場からの分離」と言える。 (定義はどうあれ大部分の当事者が「恋愛結婚」だと認識しておこなわれるのが現代日本の結婚であり、それによって家族が形成されている。それは当然、①で述べたような<愛>の言葉と理屈が近代家族の特徴のひとつである「家族内の強い情緒関係」に当てはめられていることになる。理屈を確認すれば、<愛>とは「比較不能なものの選択」という不可能な行いであり、不可能であるがゆえに<愛>は市場で比較されてはならないものとして認識されなければならない。比較を始めればとたんに<愛>の不可能性が露呈してしまうので、比較されてはならないものと予め認識さていなけれなければならない。<愛>による家族である近代家族の子どもは市場の中に存在せざるを得ない生産財ではなく、建前として市場と接触しない消費財へと変化する。もちろん現実には消費財や奢侈財としての価値の比較・競争はおこなわれているが、比較不能・してはならないと言う建前の認識を堅持しなければ親自身の近代家族としてのアイデンティティが崩れてしまうので、当事者が自認することは稀。 とにかく、「家族は<愛>しあうもの・べき存在」というのが近代・現代家族だと言うことを押さえておけば、ここでは十分。) ③正義について “正(ディカイオン)とは、適法的(ノミモン)ということと均等的(イソン)ということとの両義を含み、不正(アディコン)とは、違法性(パラノモン)ということと不均等的(アニソン)ということとの両義を含む。” アリストテレスは正義を、適法的であることは全ての(ポリスの)人に関る全般的な正義、それとは(全体に対する部分として)別に名誉・財産・モノの分配や取引・犯罪の矯正に関るものとして特殊的な正義に分析した。両者はともに対他的関係での徳として共通する。 そして、特殊的正義は、分配については幾何学的比例による分配的正義、矯正については算術的比例による矯正的(是正的)正義によるとした。 整理すると正義は ・他者との関係 ・平等 の二つに関る概念だと言える。 当然、正義は比較可能を前提とする「市場に適合的なもの」だと言うことができる。 この正義に関する考え方は、その後の正議論に影響を与え、西洋思想の影響下にある日本国憲法にも通じる。(正義の定義は、「等しきものは等しく」や「各人に正当な持分の分配」といったものが一般的だが、その内容はアリストテレスの発想と重なる。) 14条の“すべて国民は法の下に平等であって”の意味とされる形式的・相対的平等は、法の適用がすべての国民に一律的である(算術的・矯正的正義)であることと、具体的差異に基づく合理的な異なる取り扱いの可能(幾何学的・分配的正義)に当てはめることができる。 ④愛の正義の不可能性 ①で述べたように、<愛>は「比べられない・かけがえがない」不代替性と「対象者以外のとの一般的な関係から離れる」脱共同体性を特徴として持つ、そして②で述べたようにこの特徴は近代家族と重なる。 両者とも、その特徴から、「価値を比べることができる」比較可能性と「替えが調達できる」交換可能性を特徴とする市場とは相容れないものと言える。 そして、③で述べたように市場(より広く共同体内・間での一般関係)に適合するのは正義の原則。 したがって、<愛>の正義を求めることは原理的に不可能と言える。 ⑤償い、渇望と飛躍 妻と娘を殺害された本村洋さんはこう言う “残虐な犯罪が社会で発生する以上、私はそれに見合った死刑という刑罰が必要であると考えます。” 夫を殺害された上月志津代さんはこう言う “修復が不可能な罪を償うことははたしてできるんですか。” だが、<愛>する者を暴力的に奪われた人に、“見合った”刑はない。 ④で述べたように、<愛>に正義を求めることは原理的にできない。 一人の<愛>する者を奪った百人を死刑にしても、見合ったものになることはない。比較できない、替えが効かないのだから、“償う”こともできない。(これは、被害者遺族が犯人が死刑になったことで終わりだとは考えないこと、それで忘れられることに納得しないことからも推察される。) 不可能を渇望、求められないものを求めずにはいれない、激甚な痛みのような悲しみがあるのだと思う。 しかし、そこに飛躍が生まれ、人々を深淵へ導いてしまう可能性が生まれる。 (2)正義の内で ①有益と有害・善人と悪人 ・原因不明の難病を薬で抑え積極的に社会生活を営んでいた夫、その妻と生後11ヶ月の娘。 と 強姦のために無断欠勤し、殺害を犯し、逮捕後も「勝った」と嘯く18歳の男。 ・小さな会社を経営し、障害を持つ息子の教育と仕事一筋に生きた父であり夫。 と 引きこもってテレビ・ゲームに浸り、家族からも見放され、大学も除籍され、注目を集めるために模倣殺人をし、心神喪失を主張する男。 ・交通事故で半身不随になり通院のために定時制高校に通っていたが、猛勉強をして普通高校を受けなおし、家事を手伝う優しい息子。 と 普段から因縁をつけてくる定時制を受験する2人の少年、と呼び出された3人の少年。2人が死ぬまで暴行し続け、それを傍観し続けた3人。逮捕された二人は2年で社会へ、3人は民事責任もなし。 ・ 警察官を目指していた大学生の息子。 と ヤクザまがいの職質で追い掛け回し、轢かれた被害者を教護もせず、事件をもみ消し、目撃者に圧力をかけて保身しようとし、逃れられなくなると退職し天下った警官。 ・ 優しく純粋、真面目な勉強家で小学校教師になった姉・娘。 と 職を転々とした後に、小学校警備主事となった妄想癖のあるトラブルメーカー。殺害後に遺体を自宅の掘りごたつの下に埋め、時効期間を過ごし、区画整理で事件発覚を覚悟し自首するも、330万の慰謝料のみ負い、退職金を貰い年金生活。 被害者その家族は、優しさ・努力・真面目といった人格的価値と乳幼児の母・会社経営者で父夫・普通高校生・大学生・小学校教師で姉娘と社会的に肯定的な存在であり経済的利益を生み出し・生み出すであろう人々。 であるのに対して、加害者は自堕落・淫乱・幼稚・凶暴・卑怯といった人格的負価値と無断欠勤・引きこもり・定時制・不良公務員・流れ者といった社会的に否定的な(社会のメインラインから外れる)存在であり経済的にも利益を生み出していないか・逆に無駄になっている人々。 ②放置と保護 犯罪者は逮捕され、起訴されれば弁護士が付けられる。有罪となり刑務所に入れば三食は保障され、医療も(建前的には)保障され、技術などの習得も援助される場合がある。 税金が投入され、人権が保護されるような仕組みがあると見える。 対して、被害者とその家族は、頼まなければ支援してくれる人間はいないし、被害にあって肉体的・精神的に勤務や学習が不可能になっても職や学籍が保護されないし、民事裁判も自分で動かなければならず、勝訴しても賠償が実行されることが稀だったりする。 犯罪被害者給付によって治療費相当額の支給があるが、そのほかには自力で生活・人生を守らなくてはならない。 犯罪者として人を傷つけ・損害を与えた者が生活・生命を保証され、傷つけ・損害を負った者が自力で生活を支えなければならない。払った税金が、犯罪者を保護することにも使われる。 ③正義の問題 ①②で見てきた、二つの問題を確認すると ・善人と悪人・有益と有害の間の不平等 ・保護される者と放置される者の間の不平等 があることが分かる。 つまり、2つの正義に関する問題がある。 言い換えると なぜ、善人が悪人に殺されなければならないのか? これに重ねて、なぜ悪人が保護され、善人が放置されなければならなかったのか? という疑問。 “父が殺される理由なんてないわけですから。まじめに生きている者が無残に殺されて、モノとして扱われる。一方、犯人は税金で弁護士をつけてもらい、ぬくぬくとご飯を食べている。この隔たりに強い怒りがあります。” 前者(悪人に善人が・有害に有益が、なぜ殺されなければならなかったのか)の問題・疑問にこたえることは出来ない。 これは表現として成立しているが、論理としてあるものではない(上記引用、父を殺害された大鞭孝孔さんの言うとおり、殺されなければならない合理的な理由などない)のだから、答えようがなく、あえて答えようとすれば宗教の範囲になってしまう。 そこで、後者の問題・疑問に移れば、教科書的な答え-近代国家の成り立ちや立憲主義の考え方-しかできない。 しかし、それで納得できないから問題があり、疑問の形をした怒りが発せられる。 そして納得がいかないことの背景に前者の答えられない問題・疑問がある。 1人以上の命を奪った1人の命を奪っても平等にはならない上に、被害者1人の価値を加害者1人の価値で見合うとすることができない。 単に保護と放置があるのではなく、善と悪があるから、怒りがある。 (3)愛と正義 ①二つの不可能 “被害者は加害者が生きていること自体が赦せないのです” 孫娘を殺害された宮園誠也さんは言う。 結局、“生きていることが赦せない”という端的な表現が、被害者やその遺族の想いを表す最適ものだと思われる。(家族が殺されたのに自分は生きて笑ったり楽しんだりしているという罪悪感の形を採っても同様のものだと解される) ③で述べたように答えられない疑問・問題があり、(1)⑤で述べたように回復不能な喪失がある。 そこで被害者や遺族は、自分たちがマイナス状態のと同じく、加害者側もマイナス状態にしようとする。 つまり、均衡・平等=正義を求めようとする。 しかし、そこに(2)③で述べたような答えられない事実・問題があり、被害者や家族に(1)⑤で述べたように不可能な<愛>の正義を求めさせてしまう。 ②切り離して “だれだって、生きるチャンスがある者を死刑にするということに迷いはあります。ですが、あくまでも法治国家である日本の最高刑は死刑であり、被害者遺族としてそれを求めるのは当たり前の感情なのです。” “死刑制度はその名の通り、人間社会の秩序を維持するための制度です。今現在、死刑制度が存在する以上、死刑廃止をするのであれば、まず死刑を存置することのデメリットと死刑を停止した時のメリットを明確にする必要があります。” “死刑になりたくなければ、人を殺さなければよいだけのことです。これ以上でも、これ以下でもない。この極めて簡単で明確なルールを守れず、人の命を粗末にする人間は、ルールに従ってもらうだけのことだと思います。” “私は死刑存置論者だと思われていますが、単純に死刑がこの国の最高刑だから死刑を求めているのです。” メディアにおいて努めて冷静な議論を展開しようとする(これ自体超人的なことだと思う)本村洋さんの発言に、特徴的に出てくるのが「法治国家」というタームと、それによる加害者・被告人への死刑実施の要求。 確かに実定法思想(人が決めて書いたものが法律)から言えば、その通り。 しかし、人権という思想は自然法思想(人が変えることのできない価値があり、それは人が書いた法に優越する)的な要素を(程度の違いはあれ)もつものであり、それは第二次大戦後に法治主義・実定法思想によって合法的になされたナチスの犯罪を処罰する・法的に許容すべきできないと考えられたことを一つの契機とし、以降の世界で否定することのできない人類の価値と確認されたもの。 現実がどうであるか、たかだか200年程度の歴史しかないということを持っては否定できない。現実が理念とズレるからこそ、理念は理念として持ち続けなければならない、それが理念の意義である。その意義を否定することはできるが、そうなれば現実を前に法も倫理も不要となる。 「法律がそうなっているから」ということを持ち出してこれを突破してしまえば、私達は歯止めを失うことになる。 おそらく、本村洋さんもこんなことは分かっていると思う。 それでも、言わなくてはならない・持ち出さなくてはならなかったのは、<愛>するものを奪われたことの代替不能性を代替可能・比較可能を前提とする社会へ伝えようとする時、社会に通用する言葉としてあったのが法治主義だったからだと思われる。 つまり、妻と子を殺されるという経験、「加害者が生きていることが許せない」という発言は、<愛>におけるものであって、それは受けた者以外に伝えることは出来ない(仮に妻子を殺害された経験を持つ他の人がいてもそれは同じではない)し、社会に通用するものでもない。 しかし、社会において、不可能でも発しなければならない、不可能な<愛>の正義を表現しなければない時、飛躍を承知で社会に通用する言葉として残されていた法治主義(法律がそうなっているから)を持ち出さなくてはならなかった、それしか社会を説得するために使えるタームとして残されていなかったからだと私には思われる。 自然法思想を持ち出すまでもなく、「法律がそうなっているから」という話では、「じゃあ、なってなかったら死刑でなくていいのね」という話で終わってしまう。 本村さんは、そうではない。 “少年という理由で死刑にできないのなら、いますぐ社会に犯人を戻して欲しい。自分の手で殺します。”との発言から、そうでないことは理解される。 被害者支援と死刑廃止を切り離して論じなければならないのと同様に、死刑や人権と感情や現状は切り離して論じる必要がある。(これは両者を無関係なものとして扱え、ということではない。両者は同一事象で問題になる以上無関係ではなく、無関係として扱う議論は空論になってしまう。そうではなく、感情や現状を人権思想や死刑の理屈に直結させることは、死刑廃止に被害者支援を直結させることと同様に間違いだということ。) ③出来ること “私は死刑を煽っているわけではない。しかし、死刑制度が廃止されれば、人間を何人殺そうとも国家がその加害者の生を補償するということになる。そして、ここに記録したような犯罪被害者の複雑な思いを封じ込めることにもなる。それが私たちの社会の正義に反するのか、適うのか、どちらなのだろうか。” 藤井誠二さんは言う。 だが、これは二つの意味で間違っている。 一つは、死刑制度廃止と“犯罪被害者の複雑な思いを封じ込める”ことは一致しないし、不可分ではない点で間違っている。 もう一つは、(1)⑤で述べたように、そもそも殺人犯を死刑にすることで正義は実現されないし、(2)③で述べたように保護と放置の裏にある善と悪の(間にある平等=正義の)問題に答えることは宗教でない限り不可能である点で間違っている。 藤井さんは死刑を煽っている、ように私には見える。 <愛>の正義を求めることは出来ない、そして、被害者加害者を両方マイナスにすることで生み出されるのは、当然マイナスだけ。被害者加害者両方とも悲惨になるだけのことを、私は社会の選択(<愛>の範囲ではなく、社会の比較可能な正義の問題)としてすべきではないと考える。 だから結局、社会ができる正義の選択としては、加害者がプラスの状況にあることを認め、被害者も同様に(それ以上に)プラスの状況にあるようにすること、だと考える。 続き⇒『殺された側の論理』/正義の先と早過ぎる選択
“あなたが賃貸マンションに住んでいて部屋で自殺したとしよう。その場合、当たり前だがあなたが死んでも部屋は残る。家主は次の入居者に部屋を貸さなくてはならない。だが、ここで問題がおきる。誰も自殺のあった部屋などかりたくないからだ。”
『自殺のコスト』雨宮処凛著(大田出版) “永田町はとにかく縁起をかつぐ世界だ。 たとえば、議員会館の部屋番号である。国会議員というのは、選挙後ごとにだいたい三分の一が入れ替わる。つまり議員会館の部屋の主もその分だけ交代するわけであるが、新たに当選してきた議員は、その部屋割りだけで一喜一憂する。” 『代議士秘書』飯島勲著(講談社文庫) “合理的な自殺などといった行為はない。しかし、おそらく急性の精神病状態にある人の自殺以外は、すべての自殺は合目的的な行為である。” 『シュナイドマンの自殺学』エドウィン・S・シュナイドマン著 高橋祥友訳(金剛出版) * (1)報道による事実 5月28日の松岡利勝大臣の自殺について。 ・朝日新聞28日14時21分 http://72.14.235.104/search?q=cache:Oh1xU_lDAxIJ:www.asahi.com/national/update/0528/TKY200705280175.html+%E6%9D%BE%E5%B2%A1%E5%88%A9%E5%8B%9D%E3%80%80%E8%87%AA%E6%AE%BA&hl=ja&ct=clnk&cd=11&gl=jp →“28日正午ごろ”に“秘書が、警護に当たっていた警察官と一緒に室内に入ったところ”“布状のひもで”首吊り状態の松岡大臣を発見し119番通報、慶応大に運搬され“午後2時、死亡が確認”。 ・読売新聞28日14時31分 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070528it06.htm →“28日正午すぎ”に“布状のひも”で首吊り状態の大臣を“秘書が見つけ”て“待機していた警視庁の警護官(SP)に連絡”。“同日午後0時29分に119番通報を受けた救急隊が、現場で蘇生(そせい)措置を行って慶応大病院(新宿区)に運搬”、“午後2時、死亡が確認” ・時事通信28日14時31分 http://72.14.235.104/search?q=cache:J6c5zcu7Yy8J:www.jiji.co.jp/jc/c%3Fg%3Dpol_date1%26k%3D2007052800358+%E6%9D%BE%E5%B2%A1%E8%BE%B2%E6%B0%B4%E7%9B%B8%E3%81%AE%E9%83%A8%E5%B1%8B%E3%81%AB%E9%81%BA%E6%9B%B8%E3%80%80&hl=ja&ct=clnk&cd=4&gl=jp →“調べによると、秘書が同日正午すぎ、警護員とともに、部屋に入ったところ、リビングのドアのちょうつがいに、布でできたい布散歩用のひものようなものを掛け、立った状態で首を吊っていた。” ・毎日新聞28日16時59分 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070528-00000015-maip-soci →“28日午後0時18分ごろ”“リビングのドアのちょうつがいに犬の散歩用のひもをひっかけて首をつって”いた大臣を“秘書官らが見つけ、警察に通報”。“午後1時に東京・慶応大病院に運んだが同2時死亡が確認”。 ・東京新聞夕刊 http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2007052802019742.html →“二十八日午後零時半ごろ”“松岡農相が自殺を図ったと、一一九番があった。” “警視庁赤坂署によると、同部屋のリビングのドア上部についたちょうつがい部分に布製のひもをかけ、首をつった状態でいるのを男性秘書と大臣の警護員が見つけた。” ・徳島新聞28日18時10分速報 http://www.topics.or.jp/contents.html?m1=1&m2=1&NB=FLASHNEWS&GI=&G=FLASHNEWS&ns=news_118034597463&v=&vm=1 →“警視庁は検視の結果などから、松岡利勝農相は自殺と断定した。” ・毎日新聞28日23時17分 http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20070528k0000e040069000c.html →“松岡利勝農相(62)が首をつっているのを秘書らが見つけ119番した。”“パジャマ姿で首をつっていた。同署署員が到着した際にはひもが切られ、松岡農相は床におろされていた。”“同病院によると午後0時42分に救急隊が到着した際には既に心肺停止だった。心臓マッサージをしながら救急車で搬送、同病院救急部で蘇生術を継続したが、午後2時に死亡が確認”。地元で29日通夜、30日密葬。 ・読売新聞29日3時4分 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070529it01.htm →赤坂署によると“農相秘書官が、駐車場に待機していた公設秘書や同庁の警護官(SP)とともに合鍵で室内に入ったところ、パジャマ姿の農相が高さ約2メートルのドアのちょうつがいにひもを引っ掛け、首をつっているのを発見。そばに高さ30センチの脚立があった。赤坂署は、室内の状況などから自殺と判断、司法解剖を行わずに遺体を家族に引き渡した。” ・西日本新聞29日11時31分 http://www.nishinippon.co.jp/nnp/local/kumamoto/20070529/20070529_007.shtml →“警視庁は死因を窒息死と発表” ・時事通信29日12時28分 http://72.14.235.104/search?q=cache:uh7h2kEIQw4J:www.jiji.com/jc/c%3Fg%3Dsoc_30%26k%3D2007052900342+%E7%99%BA%E8%A6%8B%E7%9B%B4%E5%89%8D%E3%81%AB%E9%A6%96%E3%81%A4%E3%82%8A%E3%81%8B&hl=ja&ct=clnk&cd=1&gl=jp →赤坂署の“調べなどによると、秘書と警護の警察官(SP)が28日午後零時20分ごろ、施錠された部屋に鍵を開けて入り、松岡前農水相がひもで首をつっているのを見つけた。体は死後硬直がほとんど進んでいなかった。” (2)合目的的な行為 ①可能性の問題 上記報道によると、秘書官とSPが松岡大臣を発見・救急通報から救急到着まで、0時20分から42分までの約20分間あったことになる。 上記報道で、朝日は“119番通報”とあるが、毎日は28日16時の記事で“警察に通報”としているが23時には“119番した”と変えている。 また、読売は28日の記事で“秘書が見つけ”て“待機していた警視庁の警護官(SP)に連絡”とあるが、29日には“農相秘書官が、駐車場に待機していた公設秘書や同庁の警護官(SP)とともに合鍵で室内に入った”と変えている。朝日と時事は28日から秘書とSPが一緒に入ったとと伝えている。 毎日が28日に言う“秘書官らが見つけ、警察に通報した”は(時事や読売が書いているように)SPに連絡したということを指すのか?しかし、それでは29日に赤坂署の発表を引いて“秘書と警視庁の警護官(SP)が室内に入ろうとしたが、玄関が施錠されていた。別の秘書が取りに行った合鍵を使って午後0時20分ごろ室内に入り、首をつっている松岡農相を発見した”という記事とは整合しない。もちろん、これは単純な誤報と考えるのが最も素直。 しかし上記記事から可能性として、見つけたのが秘書だけなのか秘書とSPがいっしょなのか?と最初に通報したのは秘書とSPのどちらで、それは119なのか110なのか?という疑問はある。 毎日の28日23時の記事では赤坂署員が到着時にはおろされていたと言う。 他の記事では触れていない。 ここでも可能性としてだが、松岡大臣は発見から救急到着までの20分間吊られたままだったのか秘書とSPによって下ろされたのか?という疑問がある。 だが仮に、松岡大臣を発見してすぐに床に下ろさず、救急隊到着までの20分間吊ったままだったとすると、発見時に生きていても到着時には心停止を起こしていたことになる。 そしてこの場合、発見時に救命行為をとらなかったSPは職務上の失態のみならず間違いなく保護責任者遺棄致死罪に問われる。 だが、現時点でそのようなことは発表・報道されていない。 したがって、発見して即時下ろして救命行為をおこなったと推測するのが妥当。 しかし、下ろさなかったのかもしれない。 ②11分の意味 まず、首吊り状態の松岡大臣を発見した秘書官やSPが見たのはうっ血し開いた口から涎を垂らした顔面でだったと考えられる。 なぜなら、死因が窒息死と発表されているので、松岡大臣は非定的縊死だったと理解されるから。 つまり、松岡大臣は完全に足が地面から離れることで全体重を掛けて血管閉塞・神経圧迫で心停止により即死する定型的縊死ではなく、不完全に体重が掛かかったことで血管閉塞・神経圧迫も不完全で死因が気道閉塞による窒息死となる非定型的縊死だった。非定型の場合、血管閉塞が不完全であるため、頭部に血液が流れる隙があり、うっ血が生じる。 これは、病院に運ばれていた松岡大臣の顔に布が掛けられていたこととも関係するかもしれない。心肺停止の患者であれば、挿管して呼吸をバッグしなければならないのに、それを妨げる布を顔面に掛けなければならなかったのは、プライヴァシーの問題と同時に、それ以上にうっ血し尋常ではない顔面を隠す必要があったからだと考えられる。 松岡大臣を見た秘書官とSPはすぐに駆けつけただろうが、ここでSPは脈をとって停止していることを確認し、秘書官に告げる。見つけたのが秘書官だけならば、SPほど的確に脈拍の確認はできず、下ろそうとして松岡大臣に触れたか、そうせずに異常事態をSPに連絡したか。 いずれにせよ、救急に即時に連絡していなかったことは全ての記事が同様に示している(全ての記事が誤報なのかもしれないが、それはここでは措く)。 11分間。 秘書官(たち)は首を吊っている松岡大臣を前にしたのに、救急連絡まで11分の時間をすごしている。 SPは直ぐに警察・救急のいずれかに連絡しようとしたと考えられる。 だが、11分そうしなかったことを示す。しかし、その状況でSPが自発的になにもしないというのは考えられない。 すると考えられるのは、SPが秘書官に連絡を制止されたか警察に連絡したが先で止められたかということになる。 死亡していると聞いた秘書官は警察でも救急でもなく、まず他の松岡大臣の秘書や総理大臣秘書官(若しくは私設秘書)に連絡して対応を相談することが考えられる。そして結果として、死んでいるのだから救急到着まで動かさないことを決める。 また、死亡しているのでSPが救急ではなく警察に連絡した場合でも、その先から現場保存のために到着まで動かさないよう指示され(警備課から総理大臣秘書官などに連絡し、その後に救急が手配された)たと考えられる。 どちらにせよ、その場で死亡されると解剖の可能性が現れるので、病院で死んでもらうったほうが好都合だと判断されたと考えられる。 ③20分の意味 20分放置しておいて蘇生処置をすること、その20分間の放置だけでも死亡することは分かるはずなのに救急車を呼んで蘇生処置させることは意図として矛盾する。 しかし、松岡大臣の自殺を可能な限りスムーズに速やかに片付ける(風化させる)という政治的目標のためには病院まで大臣には生きていてもらわなければらない(その場で死亡されてはならない)こと。そこから後に、解剖など絶対にされてはならない(解剖され話題が引きずられるのを絶対に回避する)こと。そのために現場を発見者たちがいじって疑いを書面上に残すことはできないことが導かれる。そして、20分後に到着した救急隊に松岡大臣を下ろしてもらって蘇生処置までしてもらわなければならない。 これは現場にいたSPにとっても、そしてその後ろにある警察組織の政治的立場からしてもポイントには絶対にならない事件で出来ることはミスを犯さないことと言う保身の理屈に適う。 だから、20分間下ろさなかったことはありうる。 (3)そこは首だよ 松岡大臣の自殺を「サムライらしい行為だ」といった趣旨の発言が見られた。 武士がなぜ腹を切るのかについては、新渡戸稲造は「腹」が魂や心のありかとして認知されてきたからと考えを示したが、他にも切っても辛い上になかなか死ねない腹を選ぶことで自らの苦痛への耐性を誇示し・勇気を示すから、腸などの臓器が現れる派手さがあるからと言った説もある。 少なくとも“首縊や投身自殺など女子供のすることで武士にとっては最も恥じとすべき方法であった。”(『切腹』山本博文著 光文社新書) だから、サムライというのは無理があるだろう。 (4)絞められた首が閉ざした声、紐の先を握った安倍 武士は腹を切ることで自分の魂や本心を見せる(とする解釈がある)が、松岡大臣は首を吊って自分の本心や真相を体の中に閉じ込めた。松岡大臣の首吊りは形態の意味として切腹とは真逆の行為だった。 布施豊正(NYU教授・比較自殺学)さんはコミュニケーションの視点から自殺をこう述べている。 “「死をもってお詫びする」という自殺が日本人には意外に多いが、言葉によるコミュニケーションが下手で、そいういう訓練をほとんど受けていない日本人は往々にして、「死」という極端な形でコミュニケーションをしようとする。言葉によるお詫びのできない人間は、自殺によって「死んでお詫び」をしようとする。”(『自殺と文化』新潮社) “今は黙っていたほうがいいと国体からの、上からの指示なのです。”との鈴木宗男議員の松岡大臣との会話の紹介からもわかるように、まさに松岡大臣は“言葉によるお詫びのできない人間”だった。 そして、最期の言葉である八通の遺書のうちで公表されている国民向けのもは、具体的に全く何も言っていないに等しい。 シュナイドマンは遺書について多くが“驚くほど、平凡で、陳腐であり、時にはひどく単調で、退屈ですらある”と述べ、それは“自殺するためには、意味ある遺書を書くことができない。逆に、意味のある遺書を書けるくらいなら、その人は自殺しなかっただろう。”という自殺の心理的側面(激しい疲労・苦痛・切迫感による視野狭窄)によるとしている。ただし、“詳しい生活史という状況に照らし合わせて”遺書を検討すれば“遺書に書かれている特別な意味を明らかにする多くのキーワードを提供してくれるだろう”と、遺書の重要性も指摘する。 “特別な意味”、松岡大臣の場合は明らかに複数の国政上の問題に関係すると思われる背景を安倍首相は松岡大臣の“名誉のため”とのたまって潰して見せた。 (5)虎は死して皮を残し 疑惑段階での自殺は長い目で見れば、汚名としてそれほど効果を持たないと思う。 それより長く明確に影響を残すのは、新しい議員宿舎の部屋。 通常の自殺物件なら、契約時の告知事項となり、賃料をいくらか下げるか保証人などに賠償を請求するかされる。 ただでさえ格安と批判される議員宿舎をこれ以上下げるのか。 さらに、下げたとしても縁起を担ぐことに執着する議員に入居する人はいるのか。 当選六回、大臣経験者という経歴を重視するのか、疑惑と自殺を重視するのか。 とにかく、松岡大臣は死して部屋を残し、それは名よりも実質的な影響を長く残すだろう。 おまけ) ・反戦な家づくり http://sensouhantai.blog25.fc2.com/blog-entry-374.html では、“首つりでは、通常窒息死はしない”とあるが、上述したように非定型的縊死の死因は窒息。 また、山崎進一元理事の自殺で、パジャマ姿で素足で靴を履き、靴をそろえて投身と言う点に疑問を呈している。しかし、上述したように自殺時には自責・苦痛・切迫などによって思考が硬直し認知が狭窄されることが多いので、ラフな格好なのに靴そろえるという律儀さを見せる不統合はおかしくないと考える。 ⇒http://sensouhantai.blog25.fc2.com/blog-entry-377.html の“一見精緻な論理で、松岡他殺説を否定するTB”が当ブログのことなのかわからないが、追記。 当エントリの(2)②で定型的と非定型的縊死の記述が不親切なものだったためと思われるが、“かのTBブログが正しければ、足が着いていなければ、定型縊死=心停止による即死のはずだ。ざっと検索してみても、そのような見解の法医学解説が多い。”というのは誤解。 当エントリでは、定型的の場合に“足が離れる”と述べたが非定型では“不完全に体重が掛かった”としか書いていない。 定型的縊死は ・足などが地面・壁面から完全に離れ、索条が全体重を支えていること ・索条が前頸部にかかり、左右対称に前下方から後上方に向かい、懸垂点が項部正中にあること の二つの要件がある場合で、それ以外が非定型的。 (岩手医科大医学部法医学教室 http://forensic.iwate-med.ac.jp/lectures/newest/node11.html#SECTION001130000000000000000) したがって、体が地面や壁に接地していたり、紐が左右対称ではなかったり、しっかりと斜め上に角度がついてなかった場合には非定型的となる。 また、http://blogs.yahoo.co.jp/momohan_1/32850847.htmlでも、非定型的だと推測した上で、解剖を省いたことを批判している。 当エントリは、(1)を置いたことからも分かるように、自殺か他殺かという前段階での問題は意図的に触れず、自殺であったとしても疑問点が多いことを考えると意図したもの。 それは、現在事実として公式に発表されていること・私たちの最も手前に置かれていることからはじめなければ、他殺といった現在公式に発表されていない見解を発しても説得力に欠け、単なる陰謀論として流されてしまうと考えるから。 他殺を積極的に否定するものではなく、自殺だと考えても通るが、だとしても疑問があると言うのがスタンス。 上述したように、松岡大臣が自殺であって、見つけた秘書官なりSPなりが「死んでいる」と判断したなら救急を要請することはおかしいし、司法解剖でなくとも行政解剖がされなければならない。「生きているかも・助かるかも」と判断したならば、20分間放置したSPや秘書官は保護責任者遺棄致死罪に問われなければならない。後者は、時事通信が“死後硬直はほとんど進んでなかった”とする記事から考えても真剣に究明されなければならないと考える。 ・カルトvsオタクのハルマゲドン http://d.hatena.ne.jp/kamayan/20070601 でも同様の指摘を引用しているが、上同。 また、飯島秘書官がいたのは、(2)②のようなことを考えればおかしくない。 < 前のページ次のページ >
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