ストーカーを通してみる現代の男女関係(同性愛の場合は同性関係)の補論として、ストーカーの被害者や加害者、その周囲の人間になった場合の対処についてまとめておきます。
尚、ストーカーとは何か?/騒音オバサンと野口英世やストーカーの分類についての記事で述べてありますように、本来、ストーカーとはハラスメント(嫌がらせ)の一つであって、日本のストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)のように好意感情などの要件で限定されるものではありません。 ですが、日本のストーカー規正法の対象から外れる類型、行為・関係類型で言えば、憎悪型と略奪型は対処がそれ以外とは大きく違う(※)ので以下は、この二つの類型を除いたものとします。 したがって、以下は拒絶型、親密性要求型、求愛型を想定しています(それぞれの類型については、ストーカーとは何か?/心理類型と行為・関係類型のクロスを参照してください)。 (1)ストーカーの被害者になったら。 ストーカーの心理類型によって最適な対処法が違っていますが、共通してするべきとされる対処を挙げます。(※1) ①率直に、明確に、誤解や疑問の余地のない表現で、自分の意思や感情を伝える。 →まず、自分が被害者である自覚を持つこと。 自分の意思、即ち、「相手(ストーカー)と交際(orを継続)するつもりはない。好きではない。相手の行為は自分にとって迷惑(恐怖)である。直ぐに、止めて欲しい。」をはっきりさせないと、表現に隙や迷いが現れる可能性がありますので、(特にストーカーが元配偶者や交際相手だった場合)しっかりと気持ち・思考を固める必要がある。 ②接触を断てばよいだろうと、①を飛ばしてはいけない。 ②は①を伴って意味を持つので、①をしないままだとストーカーに想像や妄想を否定する契機を認識させられない。 表現する際には、絶対に、「あなたには私よりも素敵な人がふさわしい」「気持ちは嬉しいけど」など、ストーカーに希望を持たせてしまう表現はせず、NOがNOとしか採りようの無い明確・率直な表現をするべき。 最初の段階で曖昧な表現・態度、相手が察することを期待するような表現をすることは状況を深刻化させてしまう可能性があるため、率直・明確な表現を心がける。 但し、重要で難しいのが、自分の意思や感情を感情的に伝えてはならない点です。 理由は二つあります。一つは、既述してありますが、ストーカーには相手を支配(所有)しようとする傾向があるからです。被害者が感情的になっているということは、ストーカーにとっては自分の行為(ストーキング)が被害者に影響を与えていることを意味します。ですから、感情的になっている姿・言動を見せることはストーカーに自分の行為が効果的であることを伝えることになり、ストーキングを助長しかねません。 もう一つは、ストーカーの心理類型の一つ自己愛性パーソナリティ障害系(ストーカーの心理/人格障害編part3 自己愛性・反社会性)の場合に、感情的な怒りや非難の言葉が、ストーカーを傷つけてしまい、行動を激化させる可能性があるからです。 感情を伝えることと、感情的になることは別です。どんなに感情的になりたくとも、結果を得るためには我慢することが必要とされます。 ②完全に接触を断つ。 →①をしたら、後は完全に無視すること。決して、「もう一回だけ」などの話し合いに応じたり、相手を説得しようとはしないこと。 理由は二つあります。一つは、①と同様に、ストーカーに反応すること自体がストーカーを助長してしまうからです。もう一つは、説得が不可能だからです。 なぜなら、例えば「あなたは私のことを好きになる」とのストーカーの発言に反論、説得しようとしても、私(被害者)が私のことを一番よく知っているとどんなに頑張っても、未来の自分の気持ちなど確実に分かることなど理論的にも、経験的にもありえないからです。対話も説得も、逆に利用される可能性が高いので、するべきではないでしょう。 “いい人”であることは諦めて、冷徹になることが求められます。 NOといくら明確に、率直に表現しても、それと同様の明確で率直なNOの態度を持たなくては、①の意味が損なわれてしまいます。 ③個人情報・身の回りの安全を守る。 郵便受けやドアポストから、手紙や請求書が抜き取られないようになっているか。 電話やドアホンで在宅しているかどうか判断できるようになっていないか。 カーテンは遮光性の高いものになっているか。 ドアやベランダのサッシの鍵は簡単な技術で開錠できるタイプになっていないか。 電気・ガス・水道メーターなどが誰からも見えるようになってないか。 ゴミに個人情報を含んだものをそのまま入れていないか。 通勤・通学路、時間が固定されていないか。 さらには、インターネットのセキュリティ措置(スパイウェア対策等)はどうか。 ④証拠・記録を残す。 →①②にしろ、それで済めばよいのですが、そう上手くいく場合ばかりではないので、公的機関への相談、対処要請をするためにの証拠や記録を残しておかなくてはなりません。 送ってきた手紙、Eメール、電話、ファックス、プレゼント、などストーカーが接触してきたできる限りの証拠を記録とともに残しておくことです。待ち伏せ、付きまといなどはメモで時間と場所を可能な限り記録しておくべきです。できればビデオや写真が日付入りであればよい。 物的損害を加えられたら、必ず警察に届けて、記録に残す。肉体的・精神的な損害が生じたら病院で診断書を書いてもらう。 ⑤第三者、周囲の人に被害を伝える。 →自分の周囲、ストーカーの周囲の人に、自分がストーカーの被害を受けていることを伝える。 理由は四つあります。 一つは、①②について一人ですることは、特に女性被害者が男性加害者に向かってする場合に、困難で危険である可能性が相当にあるので、精神的にも実務的にもサポートしてくれる第三者が存在することが望ましいからです。 二つ目に、周囲の人間からストーカーがストーキングに必要な情報を収集する可能性があるからです。 三つ目に、後々に行政手続、司法手続きに入った時に、証言によって被害を確認できるからです。 そして四つ目に、周囲に伝えておくことで、ストーカー側が流す虚偽の情報が周囲に伝わって、自分(被害者)を困難な状況にすることを防ぐためです。知らない間に付き合っているとされたり、被害者であるのに被害妄想だと片付けられたり、逆に加害者であるとの偽情報を流されると、周囲の誤解によってさらに追い詰められてしまう可能性があります。(※2) ⑥支援機関に相談する。 →行政などの支援機関に相談、場合によっては介入を求める。 具体的には警察、法務局、弁護士会や民間援助組織に相談すれば、状況に応じた対応や助言が得られるでしょう。 警察なら最寄の警察署や県警に問い合わせればストーカー対策の部署(例:警視庁ストーカー対策室http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/stoka/stoka.htm)が分かります。 また、弁護士会とは各都道府県に一つ(東京だけは三つ)ある、その都道府県で開業する全ての弁護士が所属する会です。どこに相談したらいいか迷ったら、弁護士会に相談すれば良いでしょう。(日弁連http://www.nichibenren.or.jp/jp/hp/houritu/soudan/houritsusoudan.html)。また、地域によっては無料法律相談所を行政が設けている場合がありますので、市町村役所へ問い合わせてもよいでしょう(http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-wrz/law2shiya.html)。 その際に、③④が役に立つはずです。相談する際に、被害の状況は明確な証拠や記録によって確認できれば、支援機関はそれだけ正確な対応ができるはずです。また、警察や弁護士などの日常的に接しない業種の人と話すために、あらかじめ何を相談したいのかを具体的に考えておき、メモしておいた方が有意義に支援機関を利用できるでしょう。 状況が深刻化して、警察の介入が必要な場合には、ストーカー規正法に基づいて警告や命令を警察に実行するように要請したり、場合によっては直ぐに告訴(刑事裁判の手続きにのせるので、ストーカーは逮捕されます)したりすることが考えられますが、その際に一人で行くよりも法的資格を持った人間を同行した方がスムーズだと思います。警察は殺人や窃盗などの明確な刑事事件の捜査は組織人員の性質上得意ですが、ストーカーのような民事との境界が曖昧さを含む場合には、被害が明確化しないと動きにくい傾向が指摘されます。また、警察官は実務的な処置のための知識は詳しくとも、法律に詳しいとは限りません。ですので、専門家だと認めざるを得ない、権限を持った人間が同行することで、警察の対応が変わる可能性は高いと言えます。 実際に、どこにどこまで相談・支援を求めるかは個々で異なるでしょうが、正確な情報は後の対処において精神的な支えになるはずです。被害者なのにお金を支払わなくてはならないというのは腹立たしいものでしょうが、問題解決を第一と割り切るべきだと考えます。 ⑦引っ越す。 →究極的な対策。 ストーカーの被害者であるにも関わらず、⑤で料金を支払ったり、時間と労力を取られて腹立たしいのに、引っ越しまでするとは納得がいかない場合が非常に多いでしょう。 また、現実的に、別の場所で新たな生活を始めることを気軽にできる人も多くは無いはずです。 ですので、一時的な避難措置と捉えて実行することが考えられます。 この際、引越し業者や引越しのお知らせなど、引越し先がストーカーに知られる(後を付けられる)ことが無いように情報を管理する(業者に情報秘匿を確認)必要があります。特に、引越しに際してはゴミが大量に出ると予想されますが、その中には個人情報や引越し先の手がかりになるものがある場合がありますので、処分にあたっては細心の注意を心がけるべきです。 以上の対処法に当たっては、『ストーカーとは何か?/騒音オバサンと野口英世』で述べたように、自分の発したメッセージによって、相手(ストーカー容疑の人物)が思考・行動を修正できるか否かが対処法を進めるか否かの判断材料として適切だと考えます。 つまり、①で明確・率直に否定のメッセージを伝え、②で接触を断ったにも拘らず、事態に改善がないならば、③以降の対処を進めるべきだと考えます。ストーカーは反復性と激化傾向が特徴的な犯罪ですので、注意して変化の有無を見定めて対処の停止・継続・進行を決めるべきです。 ストーカーの心理/解説編 精神病系・パラノイド系 で述べたように、心理類型の精神病系やパラノイド系の場合は、ストーカー本人の中でしっかりとした妄想の世界が構築されている可能性が高く、③以降の対処を取らないで放置していても事態は改善しないと考えられます。 特に、後者パラノイド系は心理社会的機能が低下せず、実生活で生じうる状況に関連した妄想を生じさせているので、⑤⑥の対処を取らないと被害が拡大進行する可能性が高いと考えられます。 最後に、ストーカーの進行した被害を受けた場合に、心理的なダメージを受け、それによって他人に対する警戒感が強くなりすぎたり、似たような場面で被害時の感情が再現されたりする症状を持つ可能性が指摘されます。 対処後、直ぐには安堵感で気付かないかもしれませんが、落ち着いて来てから、生活に支障が現れるようなら、カウンセリングを受けて、自分の中で経験を整理したほうがよいでしょう。 (2)ストーカーの被害者にならない為に。 ①ストーカーの被害者になりやすい人。 『行為・関係類型と心理類型のクロス』などで既述してありますが、ストーカーの約7割は拒絶型、即ち、一定以上の親しい関係にあった相手をストーキングする場合です。 ですので、簡単に言えば、配偶者や恋人だった人間が被害者になりやすいと言えます。 職業的には、医者、看護師、介護職、カウンセラー、教師など、親密さや信頼感を持たれやすい職業にある人が被害者になりやすいと言えます。 尚、親密性要求型に含まれるスター・ストーカーの場合は、文字通り、芸能人などの著名人が被害者となります。これは古典的な職業病とも言えるでしょう。 では、このように関係性や職業ではない観点、性格的にはどのような人が被害者になりやすいのか? 共通して指摘される性格は、所謂母性的な人間です。(※3) “母親的なやさしさと厳しさ。”“やさしげではあるけれど、どこか毅然とした雰囲気である場合が多い”。 加えて、“同情・共感しやすい”“責任感が強く、面倒を見たり尽くしたりする”“罪の意識を持ちやすい”“自己犠牲が得意で我慢強い”などの指摘があります。 特徴を見る限り、多くの人から好感を持たれる人だと考えられます。 私見ですが、この特徴の中で重要なのは、“罪の意識を持ちやすい”“自己犠牲が得意”と言う点にあると考えます。 他の特徴では、ストーキングされても毅然として対処、ストーキングの対処法で述べた①②を自然と実行してしまうので、ストーキングが成立しにくいでしょう。 “罪の意識を持ちやすい”“自己犠牲が得意”と言った場合に、自己評価が低い人間だと推測されます。つまり、一生懸命に努力したり、誰かの役に立っていないと、自分の価値を認められない傾向があると考えられるのです。 そこがストーカーの付け入る隙であり、『行為・関係類型と心理類型のクロス』で述べた“特徴的な隙”だと考えられます。 (ここで勘違いしてはならないのが、隙があるからといって、ストーキングされる理由はないということです。“同情・共感しやすい”ことも“責任感が強い”ととも“我慢強いこと”も褒められこそすれ、責められるべきことではないし、ましてやそれによって法益を侵害されてよい、されるだけの理由があるということは絶対にありません。) ②ストーカーの被害者にならない為に。 ですから、性格的にストーカーの被害者になりやすい人間でなくなるには、基本的には自己評価を含む自尊心を高めることだと考えられます。 これは『世界で一つだけの花』と「自己愛」をめぐって/人格障害part3補論で述べた「健全な自己愛」を持つことと同じです。 自尊心は外的(社会的)評価と内的(基本的)評価によって構成される、つまり、社会的にどのような役割・地位を担っているかという外から見える自分を評価する側面と、自分は自分の生きてきた経験や姿勢を肯定できているか(自分を自分で受け入れているか)という内からの評価の両方によって構成されていると考えられます。 どちらか一方が弱ければ、もう一方がそれだけしっかりと支えないといけなくなり、支えきれないと自尊心を保てなくなると考えられます。 “罪の意識を持ちやすい”ということは、責任を感じなくてもいい場合、ストーカー(犯罪)の被害者になることという責任を感じる必要のないことにまで責任を感じてしまい、自分を責めてしまうことですので、内的評価が低い人が多いと考えられます。 その場合、内的評価の低さを補うために、“毅然とした雰囲気”や“面倒を見たり尽くしたり”して外的評価を強めて自尊心を保とうとしていると考えられます。 したがって、根本的には自己評価を高めるようにすることが適切だと言えます。(プライドを高くし高飛車になることではありません。自分を自分として尊重でき、自分の感情の表明や保障されている権利の行使が相手にとって不快・不都合だとしても引け目を感じないで行えるようになることです。) 対人関係においては、“ギブ・アンド・テイク”の関係を持てるように、与えるだけ、受けるだけにならないような、人間関係を築けるように意識することです。(※4) 自己評価が低く、「健全な自己愛」を上手く持てないと、補償的に与えるだけになったり、逆に自分を満たそうとするかのように相手に求めるだけになったりすると考えられます。 ギブ・アンド・テイクの関係が持てるなら、ストーカーの被害を深刻化させる可能性は低いと言えるでしょう。 “自らが成熟することが一番の防御”だと考えられます。(被害者が未熟だというのではありあません。これは“成熟”と言うよりも、人間関係のバランスと捉えた方が妥当です。) (3)ストーカーの被害者が周囲にいたら。 これは、その被害者とどの程度の親しさ、どのような関係にあるのかによりますが、基本的には、情報を提供し、求められれば支援をすることだと考えます。 まず、確認しておかなくてはならないのは、ストーカーは性別・年齢・職業と関係なくなりうるし、一見した変態とも、異常者とも見えない、逆に非常に魅力的な人物、社会的地位のある人物でもなりうるもの(アダルト・チルドレンとの関係/ストーカーの心理 人格障害編part2補論参照)だと言うことです。無配慮に軽口をたたいたりすれば、被害者を追い詰めることになりかねません。 指摘された人物がストーカーだと、信じ難い感想を持つかもしれません、ひとまずは相手の立場から情報を聞き、信じた上で、それを確認していくべきです。(※5)単なる印象や評判のみで、被害を訴える人の話を判断し、発言をすることは犯罪の二次被害を生じさせる可能性が多分にあります。 さて、具体的な支援としては、上記(1)のような情報を提供し、(1)①や⑥に際して同行・協力するなどが考えられます。 ここで二つ注意するべきと考える点があります。 一つは、あくまでも被害者本人が何を望んでいるのかを尊重すること。 被害者の人生はその人の人生です。対処の結果は被害者に向かいますので、被害者本人を支援すること、決定は被害者本人がすることが基本にあるべきだと考えます。 但し、元配偶者や交際相手にストーキングされている被害者の場合は、“学習された無力”というドメスティック・ヴァイオレンス(DV)における被害者の現実対応力の低下が見られることが考えられます(※6)。その場合、被害は深刻であり、刑法の適応対象になると推測されるので、行政への通報などの積極的措置を取るべきだと考えます。もちろん、介入する以上は相応の責任を覚悟するべきです。 もう一つは、(1)①②で同行・代理行動する場合に、ストーカーと暴力関係にならないように注意する点です。ストーカーとはいえ、それは暴力を使ってよい理由とはなりません。助けたつもりが、自分が犯罪者となってしまう可能性があります。また、口論や対立などはしない、冷静な対応を心がける点は被害者本人と同様にするべきだと考えられます。 次回は、加害者の側の対処法について述べます。 ※)憎悪型と略奪型への対処は極めて困難だと言わざるを得ません。 憎悪型とは被害者の選択に意味が殆ど無い、相手を恐怖・混乱させたいだけのストーカーで、ストーカー規正法の適用外の上に、脅迫行為でとどまる傾向が強いので、刑事事件として逮捕・立件されない可能性が相当に考えられるからです。 したがって、現状では、最も効果的な対処は⑦のようにストーカーが接触できない場所に自分が行くことだと考えられます。 略奪型は、最終的な目標が自己の性的妄想の実現ですので、被害者に気づかれないように意図している場合が多いと推測され、対処としては③の個人情報の保護や身の回りの安全を守ることが考えられます。 ※1)①~⑦まで、それぞれを挙げている書籍を以下に記します。 ①:『ストーカーの心理』(サイエンス社/P・E・ミューレン、M・パテ、R・パーセル共著)、『人はなぜストーカーになるのか』(文春文庫/岩下久美子著)、『屈折愛』(文春文庫/春日武彦著)、『あなたがストーカーになる日』(廣済堂出版/小早川明子著)、『ストーカーからあなたを守る本』(法研/高畠克子、渡辺智子著)、『ストーカーの心理』(PHP新書/福島章著)の参照した全てがこれを挙げています。決意の必要性は(小早川)から。感情を感情的にならないで伝えることは、(共著)(春日)(高畠・渡辺)から。段階的・曖昧な拒絶表現の禁避は(共著)から。 ②:(共著)(岩下)(高畠・渡辺)が挙げています。説得や議論の禁避は(共著)(春日)(高畠・渡辺)(福島)が指摘しています。 ③:(共著)(岩下)が挙げています。 ④:(共著)(岩下)(春日)(高畠・渡辺)が挙げています。 ⑤:(共著)(岩下)(春日)(高畠・渡辺)が挙げています。理由1は、私見。理由2は、(共著)。理由3は、(高畠・渡辺)。理由4は(春日)。 ⑥:(共著)(岩下)(福島)が挙げています。(春日)では“警察へ届けてもすぐには動いてくれないだろうが”とありますが、規正法があり、専門の部署もあるので、直ぐか否かは別として対応や助言はあるはずです。また、上述したように、弁護士や書士などの専門家が同行していると対応も違うでしょう。 ⑦:(岩下)(高畠・渡辺)が挙げています。 ストーカー被害者へのカウンセリングの必要性については(共著)(小早川)(高畠・渡辺)(福島)で指摘されています。 ※2) 但し、伝える時期と伝える範囲に注意するべきだと考えられます。 なぜなら、被害が極めて軽微な段階で広範囲な人間に伝えてしまった場合、逆に、名誉毀損などで民事・刑事責任を追及される可能性が考えられるからです。 もちろん、ストーカー規正法などに違反すると認められればよいのですが、極初期の段階では、信頼できる少数の友人(つまり、①②で実際に支援してくれそうな人)や被害を防ぐために不可欠な人間(加害者の親族・職場の上司)などから口の堅い、信頼できる人間を選び、事態の進行に応じて伝えることが安全だと考えられます。 不用意に、「~はストーカーだ」「~にストーキングされた」と広めてしまうと、“公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわず”名誉毀損罪(刑法230条)、“事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した”ら侮辱罪(刑法231条)に問われる可能性があります。“公然”とは、特定の多数人若しくは不特定の人間に伝わる状態、名誉毀損とは社会的な評価を毀損することです。侮辱罪は、“事実を摘示”しない場合です。刑事のみならず、民事的にも賠償を請求される可能性(民法709条)があります。 相談したり、被害にあっていることを伝えることをためらってはいけません(伝えないとストーカーに間接的に協力してしまっている可能性がある)が、段階に応じて必要十分な範囲を見定めて情報を伝えることが必要だと言えます(これを、被害にあっている不安な状態で見極めることも難しいでしょうから、最も信頼できる人間に相談したり、⑤で状況に応じた対応と情報を得ておいた方が安全でしょう)。 ※3)被害者に多く見られるの性格的な特徴については、前段は(岩下)、後段は(小早川)の引用です。 ※4)(福島)の指摘です。 ※5)先入観や偏見は、ストーカーを無意識に助力をすることになります。但し、実際に偽の被害者、若しくは、自分がストーカーであるにもかかわらず被害者であるようなことを主張する場合もありますので、相談される側は相当な注意が必要とされます。 ※6)“学習された無力”とは、家庭内(交際)で相手から暴行を受けた人間が陥る状態。関係から離れよう・解消しようとした初期に暴力によって制圧されてしまい、それが繰り返されることで自分が無力であることを“学習”してしまう。他者から見れば、自分の意思で関係を継続しているかのようにみえてしまう。(高畠・渡辺)参照。
by sleepless_night
| 2005-09-23 13:19
| ストーカー関連
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